(収入金の受領の委託) 第五十一条 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗