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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十条 (給付金等の支払の委託)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(給付金等の支払の委託)

第五十条

会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。

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