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地方公務員等共済組合法施行規程 第四十三条 (手形等による取引の制限)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(手形等による取引の制限)

第四十三条

会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。

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