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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十五条 (事業計画の内容)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(事業計画の内容)

第二十五条

事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額(法第四十三条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十四条第一項に規定する標準期末手当等の額又は厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)及び被扶養者数
  2. 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
  3. 短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
  4. 厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第百十四条第一項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
  5. 退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
  6. 厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
  7. 退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
  8. 業務経理における当該事業年度の資金計画
  9. 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
  10. 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
  11. 十一
    宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
  12. 十二
    住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
  13. 十三
    貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
  14. 十四
    貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
  15. 十五
    物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

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(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)

改正前地共済法第四十七条第一項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係
  2. 一の二
    請求者の個人番号
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  4. 受給権者の年金証書の記号番号
  5. 受給権者の死亡の年月日
  6. 請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  7. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  8. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

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