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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十四条 (事業計画及び予算の作成)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(事業計画及び予算の作成)

第二十四条

組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。

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(申出による支給停止の撤回等)

改正前地共済法第七十六条の二第三項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

  1. 改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出を撤回する旨
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二の二
    個人番号又は基礎年金番号
  4. 年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項
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