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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十三条 (出納職員の事故報告)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(出納職員の事故報告)

第二十三条

会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。

  1. 事故物件
  2. 事故の日時及び場所
  3. 事故の具体的事項
  4. 平素における事故物件の管理状況
  5. 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
  6. 損害に対する賠償責任者
  7. 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
  8. 事故の発生に対して執つた具体的善後措置
  9. 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
  10. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。

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(申出による支給停止に係る届出等)

改正前地共済法第七十六条の二第一項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。

  1. 改正前地共済法第七十六条の二第一項の申出をする旨
  2. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二の二
    個人番号又は基礎年金番号
  4. 年金証書の記号番号
  5. その他必要な事項
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