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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十五条 (資金の回送)
昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
府省令
(資金の回送)
第五十五条
支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
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地方公務員等共済組合法施行規則 第12条の8
地方公務員等共済組合法施行規則 第26条
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