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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十五条 (資金の回送)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(資金の回送)

第五十五条

支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。

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