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地方公務員等共済組合法施行規程 第五十三条 (前金払)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(前金払)

第五十三条

会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

  1. 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
  2. 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
  3. 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
  4. 運賃
  5. 研究又は調査の受託者に支払う経費
  6. 諸謝金
  7. 助成金及び交付金
  8. 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
  9. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価
  10. 官公署に対し支払う経費
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの

2前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。

3第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。

  1. 工期の二分の一を経過していること。
  2. 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

4組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

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