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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十六条 (船員組合員の資格取得届出等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(船員組合員の資格取得届出等)

第百七十六条

船員組合員の資格を取得した者は、第九十三条の規定にかかわらず、船員組合員の資格を取得した日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、船員組合員となつた者が、法第七十四条第二項各号のいずれかに該当するときは第一号に規定する基礎年金番号を当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。

  1. 船員組合員の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 所属機関の名称
  3. 船員組合員の資格を取得した年月日
  4. その他必要な事項

2第九十四条の二第一項の規定は、前項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第九十四条の二第一項中「第九十三条第一項」とあるのは「第百七十六条第一項」と、「組合員」とあるのは「船員組合員」と読み替えるものとする。

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