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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十五条 (船員組合員原票)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(船員組合員原票)

第百七十五条

組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第九十条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2第九十条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。ただし、船員短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない船員組合員をいう。以下同じ。)については、船員組合員であつた者で引き続き船員短期組合員となつた者を除き、同条第三項及び第四項の規定は準用しない。

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