(請求書等の確認)
第百七十四条
組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(市町村連合会を含む。以下この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であつた者又はその遺族については、当該組合員であつた者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。
- 一組合員又は組合員であつた者の組合員期間等証明書
- 二年金受給権者再就職届書
- 三傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金又は育児時短勤務手当金の請求書
- 四第百三十一条第一項又は第三項に規定する申出書又は届出書
- 五育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書
- 六産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書
2組合員、組合員であつた者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第四章第二節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。