(印鑑の提出) 第百七十三条の二 組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。一地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合主務大臣二市町村職員共済組合及び都市職員共済組合都道府県知事2前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百七十三条の二を開く ↗