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地方公務員等共済組合法施行規程 第百七十三条の二 (印鑑の提出)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(印鑑の提出)

第百七十三条の二

組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。

  1. 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合主務大臣
  2. 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合都道府県知事

2前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。

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