(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第百七十三条
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告を、翌月五日までに、組合に提出しなければならない。
2前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。
3地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であつた者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。
4地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第六十八条第一項第六号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。