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地方公務員等共済組合法施行令 第六十八条 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

第六十八条

地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。

  1. 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。
  2. 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。
  3. 組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。
  4. 組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。
  5. 組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。
  6. 組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。
  7. 組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。
  8. 組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。

2国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。

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(地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)

地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なつた取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、施行法第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば施行日の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第三号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、昭和四十一年八月三十一日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第四十七条第一項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。

2前項の申出があつた場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の四月一日から昭和四十一年八月三十一日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。

3前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。

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