(市町村連合会が行う育児休業手当金等に要する資金の交付の事業) 第三十条の二の三 市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金、育児休業支援手当金、介護休業手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。 e-Gov法令検索で第三十条の二の三を開く ↗