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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の四 (市町村連合会が行うその他の共同事業)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(市町村連合会が行うその他の共同事業)

第三十条の二の四

市町村連合会は、前三条に規定する事業のほか、定款で定めるところにより、組合員又は被扶養者の受けた療養に係る高額な費用の発生その他の事由によりもたらされる短期給付に係る構成組合の財政状況に対する影響を緩和するための事業その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに構成組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。

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