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地方公務員等共済組合法施行規則 第十二条の九

昭和三十七年自治省令第二十号府省令

第十二条の九

施行規程第九十条から第九十二条まで及び第九十三条第一項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第九十条第一項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第九十二条第一項及び第九十三条第一項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。

2前項において準用する施行規程第九十条第一項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。

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