第二十条
組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
組合の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第九十二条第一項、第九十八条第一項及び第百四条第一項の規定の適用については、当分の間、第九十二条第一項中「六十五歳」とあるのは「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とするほか、必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
労働基準法第七十七条の規定による障害補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金が支給され、若しくは長期傷病補償給付が行なわれる事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、なお従前の例による。労働基準法第七十九条の規定による遺族補償若しくはこれに相当する補償が行なわれ、又は労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金が支給される事由が生じたことにより、この法律の施行の際現に改正前の地方公務員等共済組合法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。
2この法律の施行前の公務による負傷又は疾病によりこの法律の施行後に障害の状態となり又は死亡した場合における公務による障害年金又は遺族年金の支給については、改正前の地方公務員等共済組合法第九十一条又は第九十七条の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないものが退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は、支給しない。
2前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金の受給権者に支給する退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3前項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
4第一項に規定する者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前各項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第四条の規定による改正後の法第百七条の三第一項及び第二項の規定により離婚特例が適用された者について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項第三号、第十二条第一項第二号及び第四号並びに第十四条第一項第一号の規定を適用する場合においては、同法附則第八条第二項第三号中「含む。」とあるのは「含み、地方公務員等共済組合法第百七条の三第三項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。」と、同法附則第十二条第一項第二号及び第四号中「含む。」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。」と、同法附則第十四条第一項第一号中「含む。)の月数」とあるのは「含み、附則第八条第二項第三号に掲げる期間にあつては、離婚時みなし組合員期間を除く。)の月数」と読み替えるものとするほか、法による長期給付の額の算定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が平成二十三年一月から五月までの月分の掛金又は特別掛金を納めていた場合における当該特例遺族一時金の額は、前条第三項の規定により算定した金額に特例遺族一時金調整額を加えた金額とする。
2前項の特例遺族一時金調整額は、これを受ける者の人員にかかわらず、特例遺族一時金の給付事由となった死亡に係る者が納めた平成二十三年一月から五月までの月分の掛金及び特別掛金の総額に相当する金額に百分の二十を乗じて得た金額とする。
次に掲げる年金たる給付(死亡を支給事由とするものを除く。)の受給権者その他の者であって政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十七条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第九十四条の規定は、施行日の前日において、七十歳に達していない者について適用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。