(施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例)
第五十五条
警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
警察職員であつた者に対する旧共済法第八十六条第一項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。