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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五十六条 (施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例)

第五十六条

旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第八十六条第二項又は附則第八十七条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第四十三条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が二十年に不足する年数一年ごとに一万五千九百九十九円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。

2前項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定める金額は、第四十条に規定する金額とする。

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