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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十条 (施行日以後における退職年金の額の最低保障)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(施行日以後における退職年金の額の最低保障)

第四十条

昭和六十年改正法附則第四十三条第二項、附則第六十三条第二項及び附則第七十二条第二項に規定する旧共済法第七十八条第二項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に新国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

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