(施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例)
第四十三条
特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。
- 一旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定を適用して算定した額
- 二次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から旧共済法附則第二十八条の六第一項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
- イ昭和六十年改正法附則第四十七条第一項第一号に掲げる金額
- ロ再退職に係る給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
- イ