(団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等)
第五十七条
旧施行令第五十五条及び第五十六条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、附則第五十七条第一項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第九十三条の五又は第九十七条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。