(地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置)
第八十八条
新共済法第百六十四条の二の規定を適用して算定した昭和六十二年六月分以後の地方議会議員の退職年金(昭和六十年改正法附則第百二十二条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもつて、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。
新共済法第百六十四条の二の規定を適用して算定した昭和六十二年六月分以後の地方議会議員の退職年金(昭和六十年改正法附則第百二十二条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもつて、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。