(政令への委任)
第八十六条
この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
この款に定めるもののほか、退職等年金給付の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、施行日以後、団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額とする。
2附則第四十三条第二項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
3前二項に規定するもののほか、旧共済法第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4前三項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。