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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十三条

昭和六十一年政令第五十八号政令

第二十三条

施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第八十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第八十六条第一項第二号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。

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