第二十四条
昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十七年十二月一日前に給付事由が生じた昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。
2昭和六十年改正法附則第二十五条第一項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
3昭和六十年改正法附則第二十五条第二項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた第一項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
4前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和六十年改正法附則第五十条の規定の例により算定した額に改定する。
5前項の場合において、第三項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第八十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
- 一昭和六十年改正法附則第二十五条第一項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
- 二その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
6前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。
- 一併合障害共済年金に係る新共済法第八十七条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
- 二前号に掲げる金額以外の金額