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地方公務員等共済組合法 第八十七条 (退職年金の種類)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(退職年金の種類)

第八十七条

退職年金は、支給期間を終身とするもの(以下「終身退職年金」という。)及び支給期間を二百四十月とするもの(以下「有期退職年金」という。)とする。

2有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は百二十月とする。

3前項の申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から六月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

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(団体組合員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)

施行日前にその給付事由が生じた団体更新組合員等(旧施行法第百三十二条の十第一項第四号に規定する団体更新組合員及び旧施行法第百三十二条の三十四各号に掲げる者をいう。以下次条までにおいて同じ。)に係る旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の額は、附則第四十三条及び前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。

  1. 団体組合員期間が二十年以下の団体更新組合員等に対する退職年金団体組合員期間が二十年であるものとして附則第四十三条第一項の規定により算定した金額の二十分の一に相当する額に団体組合員期間の年数を乗じて得た金額
  2. 団体組合員期間が二十年を超える団体更新組合員等に対する退職年金附則第四十三条第一項の規定により算定した金額

2前項の場合において、団体組合員期間のうち旧施行法第百三十二条の十二第一項第三号の期間(以下この項において「団体共済控除期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を控除して得た金額とする。

  1. 団体組合員期間が三十五年以下の者前項の規定により算定した退職年金の額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間の年数を乗じて得た額
  2. 団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年を超える者前項の規定により算定した退職年金の額のうち附則第四十三条第一項第二号に掲げる額を団体組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に団体共済控除期間(当該期間以外の団体組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)の年数を乗じて得た額
  3. 団体組合員期間が三十五年を超え、かつ、団体共済控除期間以外の団体組合員期間が三十五年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
    1. 団体共済控除期間のうち三十五年から団体共済控除期間以外の団体組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
    2. 団体共済控除期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額

3附則第四十三条第二項の規定は、第一項に規定する退職年金の額の算定について準用する。この場合において、同条第二項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4前三項に規定するもののほか、旧共済法第七十八条第一項又は第百四十四条の八の規定による退職年金の給付事由が生じた後団体組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

5前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。

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