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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十五条の二 (障害共済年金のみなし従前額の特例)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(障害共済年金のみなし従前額の特例)

第二十五条の二

前条第一項又は第三項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(昭和六十年改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間又は昭和六十年国の改正法附則第十六条第八項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第六十六条の十二までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた共済法第八十七条第二項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

2前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。

3前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。

4国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

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