(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第六十六条の十二
昭和六十年改正法附則第九十八条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第五十六条、附則第六十八条第二項、附則第六十九条第三項、附則第七十七条第二項、附則第七十八条第三項、附則第八十四条第三項、附則第八十八条第三項又は附則第九十八条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であつて共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。