(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第六十六条の十三
昭和六十年改正法附則第五十一条第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
昭和六十年改正法附則第五十一条第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。