(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条の十四
昭和六十年改正法附則第九十八条の四第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。