(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第六十六条の十五
遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の四及び同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第九十八条の四第一項中「)の額」とあるのは「)の額と第三項において準用する附則第九十八条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第二項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第三項において準用する昭和六十年改正法附則第九十八条の二第三項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)第六十六条の十五において読み替えて適用する附則第九十八条の四第一項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。