(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第六十六条の十一
共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第九十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第四十四条第二項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数」とする。