(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例) 第六十六条の十 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項第一号に掲げる場合における昭和六十年改正法附則第九十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。 e-Gov法令検索で第六十六条の十を開く ↗