(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第二十五条の三
共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧共済法第八十七条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。