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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二十六条 (施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置)

第二十六条

第十九条第二項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第九十三条の規定を適用する場合について準用する。

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