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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (用語の定義)

昭和六十一年政令第五十八号政令
(用語の定義)

第二条

この政令(第八号に掲げる用語にあつては、この条から第八十七条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 新共済法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
  2. 旧共済法昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
  3. 新施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
  4. 旧施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
  5. 新施行令地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号。次号において「昭和六十一年政令第五十七号」という。)第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。
  6. 旧施行令昭和六十一年政令第五十七号第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
  7. 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
  8. 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法(第十一章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
  9. 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
  10. 職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員それぞれ新共済法第二条第一項第一号、第五号若しくは第六号、第三条第一項第七十八条第一項第一号第百条第百四十四条の三第一項若しくは第三項又は附則第二十八条の四第一項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
  11. 十一
    地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額昭和六十年改正法附則第十三条第二項、附則第四十三条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号又は附則第七十二条第一項第一号に規定する地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額をいう。

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(年金である給付に関する経過措置)
附則

前条第二項第一号に掲げる規定のうち新経過措置政令に係るものは、平成元年四月分以後の月分の旧共済法(新経過措置政令第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

2新経過措置政令第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項及び第五項並びに第三十条第二項から第四項までの規定は、平成元年十二月分以後の月分の新共済法(新経過措置政令第二条第一号に規定する新共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年十一月分以前の月分の新共済法による年金である給付については、なお従前の例による。

(年金である給付の額に関する経過措置)
附則

平成六年十月一日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第八十条第一項(法附則第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成六年九月三十日における当該法による年金である給付の額(同日における法第八十条第一項に規定する加給年金額、法第八十八条第一項に規定する加給年金額及び法第九十九条の三の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定により加算する額及び同条第二項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成六年九月三十日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成六年九月三十日における年金額をもって、平成六年十月一日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。

2平成六年九月三十日において法附則第十九条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年十月一日以後に法第七十八条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)が、同年九月三十日における法附則第十九条の規定による退職共済年金の額(法附則第二十条第二項において準用する法第八十条第一項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和六十年改正法附則第十六条第一項第二号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成六年十月一日以後における法第七十八条の規定による退職共済年金の額(法第八十条第一項に規定する加給年金額を除く。)とする。

(増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成十九年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則

平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。

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