第七十四条
機構等(施行法第九十六条第三項に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、組合の毎事業年度、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「共済負担金」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する年金(法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金(法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び法第百三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第九十条第一項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は法第九十九条の二第三項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「年金」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を控除した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となつた機構等の役員又は職員であつた期間の年数(一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第二号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)附則第十二条第一項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十三条第一項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となつた組合員期間で除して得た額の合計額とする。
2組合の理事長は、当該組合の毎事業年度、機構等の共済負担金を調査し、機構等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該機構等に対し当該仕訳書一通を添えた共済負担金額通知書を送付しなければならない。
3機構等は、前項の規定により、共済負担金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その共済負担金を組合に払い込まなければならない。