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地方公務員等共済組合法 第百三条 (公務遺族年金の受給権者)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(公務遺族年金の受給権者)

第百三条

組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。

  1. 組合員が、公務傷病により死亡したとき(公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。)。
  2. 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
  3. 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給権者が当該公務障害年金の給付事由となつた公務傷病により死亡したとき。

2一年以上の引き続く組合員期間を有し、かつ、国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者が、公務傷病により死亡したときの前項の規定の適用については、同項第二号中「当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した」とあるのは「死亡した」と、同項第三号中「の一級又は二級に該当する」とあるのは「に該当する」とする。

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(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)

旧施行法第百十一条第一項第一号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第八十二条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第七十九条第二項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。

2附則第九十九条第二項の規定は、更新組合員等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第百八条の規定により読み替えられた旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第百十条第一項若しくは第二項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第九十九条第二項中「附則第四十四条」とあるのは「附則第八十二条」と、「旧施行法第十一条第一項第五号の期間」とあるのは「旧施行法第百十一条第一項第二号の期間」と読み替えるものとする。

3附則第九十九条第三項の規定は、前二項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。

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