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地方公務員等共済組合法 第九十条 (有期退職年金の額)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(有期退職年金の額)

第九十条

有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額(以下「有期退職年金算定基礎額」という。)を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。

2有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間における有期退職年金算定基礎額は、給付算定基礎額の二分の一に相当する額(組合員期間が十年に満たないときは、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。

3有期退職年金の給付事由が生じた日の属する年(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、その翌年)以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間における有期退職年金算定基礎額は、当該各年の九月三十日における有期退職年金の額にその年の十月一日における当該有期退職年金の支給残月数に相当する月数に対してその年の九月三十日において適用される有期年金現価率を乗じて得た額とする。

4第一項及び前項に規定する支給残月数(次項において「支給残月数」という。)は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の九月三十日(有期退職年金の給付事由が生じた日が九月一日から十二月三十一日までの間にあるときは、翌年の九月三十日)までの間においては二百四十月(第八十七条第二項の申出があつた場合は百二十月。以下この項、第九十三条第一項第二号及び第九十五条第四項において同じ。)とし、同日以後の各年の十月一日から翌年の九月三十日までの間においては二百四十月から当該給付事由が生じた日の属する月の翌月から当該各年の九月までの月数を控除した月数とする。

5各年の十月から翌年の九月までの期間において適用される第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(第九十三条第一項第二号及び第九十五条第四項において「有期年金現価率」という。)は、毎年九月三十日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給残月数の期間において一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率として、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。

6前各項に定めるもののほか、有期退職年金の額の計算に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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(旧共済法による年金である給付の額の算定に関する事項の政令への委任)
附則

附則第四十三条から前条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。

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