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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の六の七 (有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)

第二条の六の七

第九十条第五項の規定により有期年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

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