(委任規定) 第二条の六の十 第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二条の六の十を開く ↗