条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の六の十 (委任規定)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(委任規定)

第二条の六の十

第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第二条の六の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の十(委任規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の六の九(端数計算) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第二条の七(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額) →