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地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の六の九 (端数計算)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(端数計算)

第二条の六の九

次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。

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