(付与率の見直し)
第二条の六
法第七十七条第一項に規定する付与率(以下第二条の六の十までにおいて「付与率」という。)について、法第七十七条第二項又は令第二十五条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
法第七十七条第一項に規定する付与率(以下第二条の六の十までにおいて「付与率」という。)について、法第七十七条第二項又は令第二十五条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。