(法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率)
第二条の五の十三
法第七十条の五第四項第二号の総務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
- 一育児時短勤務を開始した日の属する月における標準報酬の月額
- 二法第七十条の五第三項に規定する支給対象月に支払われた報酬の額
- 三第一号に掲げる額に百分の一を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
- イ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
- ロ第一号に掲げる額に百分の十を乗じて得た額
- イ