(法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務)
第二条の五の十二
法第七十条の五第一項の総務省令で定める勤務は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務及び同法第十九条第一項に規定する部分休業(その初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る。)が承認された期間における勤務並びに雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業その他これらに相当する勤務(以下この条及び次条において「育児時短勤務」という。)とする。ただし、その期間の末日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日とし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、その前日とする。)までに、次の各号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、当該事由に該当することとなつた日(第三号又は第四号に該当する場合にあつては、その前日)後は、育児時短勤務手当金は、支給しない。
- 一子の死亡その他の組合員が育児時短勤務に係る子を養育しないこととなつた事由として組合が認める事由が生じたこと。
- 二育児時短勤務に係る子が二歳に達したこと。
- 三育児時短勤務の申出をした組合員について、産前産後休業、介護休業又は育児休業等をする期間が始まつたこと。
- 四育児時短勤務の申出をした組合員について、新たな育児時短勤務をする期間が始まつたこと。