条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規則 第二条の六の五 (終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)

第二条の六の五

第八十九条第五項の規定により終身年金現価率(同条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2第八十九条第五項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における法第百十四条第二項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。

e-Gov法令検索で第二条の六の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規則第二条の六の五(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の六の四(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由) 地方公務員等共済組合法施行規則 目次 第二条の六の六(終身年金現価率の見直し) →