(終身年金現価率の見直し) 第二条の六の六 終身年金現価率について、法第八十九条第五項又は令第二十五条の六に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。 e-Gov法令検索で第二条の六の六を開く ↗