条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行令 第二十五条の五 (有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)

第二十五条の五

第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九十三条第一項の規定の適用については、法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第八十八条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第九十条第二項及び第九十三条第一項第一号において同じ。)」と、法第九十三条第一項第一号中「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。

e-Gov法令検索で第二十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の五(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の四(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例) 地方公務員等共済組合法施行令 目次 第二十五条の六(終身年金現価率を定める際に勘案する事情) →